SAC-NET約款

第1 章 通 則

第1 節 総則第1 条(約款の適用)

1. 株式会社エスエーシー(以下、「当社」といいます)は、本約款に基づき申し込み(以下、その約束を「利用申し込み」、および、当社と利用申し込みを締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。

第2 条(サービスの種類および内容)

1. 当社が提供するサービス「SAC-NET」(以下「本サービス」といいます)の内容は、以下のとおりです。「SAC-NET」は、NTT 東日本・西日本が提供するインターネット接続サービス(フレッツADSL 、B フレッツあるいはフレッツ 光ネクスト)に契約している利用者に、AIR-EDGE、およびダイヤルアップ接続を含むインターネット接続環境を提供するサービスです。
2. 当社は、前項に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。

第3 条(通知方法)

1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申込書または利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとするものとします。

第4 条(約款の変更)

1. 当社は、本約款を変更することがあります。利用申し込みの内容は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、変更する5 日前までに利用者に書面、当社ホームページまたは電子メールにて通知します。

第2 節 利用申し込みの締結

第5 条(利用申し込みの締結)

1. (申込) 当社が提供する第2 条で定める本サービスの利用申し込みは、当社指定の申込書に必要事項を記入の上、それを当社に提出または送信することにより行うものとします。
2. (利用開始日) 本サービスの提供は、利用申し込みが締結され、第12 条記載に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し、利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールで送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。

第6 条(申込みの拒絶)

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しないことがあります。
i. 当社が、申し込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
ii. 以前に当社との申し込み上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との申し込み上の義務の履行を怠るおそれがある場合
iii. 申込書の内容に虚偽記載があった場合
iv. 申込者が日本国内に在住していない場合
v. 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
vi. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
vii. その他、当社が申し込みを承諾することが相当でないと認める場合
2.前項の規定により本サービスの申し込みを承諾しない場合は、速やかに申込者へその旨を通知するものとします。なお、当社は、申し込みを承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。

第7 条(サービス品目の変更)

1. 利用者は、当社が別途定めるサービスにつき、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することが出来ます。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6 ヶ月以内はこの限りではありません。
2. 利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5 条、第6 条の規定に準じて取り扱います。

第8 条(申し込み事項の変更の届出)

1. 利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2. 前項にかかわらず、利用者において次の各号の1 に該当する事由が生じた場合には、各号に揚げる者は、各事由が生じた日から14 日以内に、当社所定の様式に従って、当社に届け出をしなければならない。
ⅰ.合併 合併後存続する法人または合併により新設された法人
ⅱ.代表者の変更 変更後の代表者
ⅲ.その他利用者の名義が変更する場合であって、変更前後の同一性または継続性があると当社が認める場合
3. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、 同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。

第9 条(相続)

1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用申し込みは終了するものとします。ただし、相続の開始から14 日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用申し込み上の地位を承継できるものとします。
2. 相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用申し込み上の地位を承継する者は1 人に限るものとし、前項の申出も当該1 人の相続人がなすものとします。

第10 条(権利の譲渡)

1. 利用者は、本約款に基づいて締結される利用申し込み上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできません。

第3 節 利用者の責務

第11 条(利用料金)

1. 本サービスの利用料金額は、別表に定めるとおりとします。
2. 利用者が当社に支払うべき金額は初期費用、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3. 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、申し込み期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。

第12 条(支払期限)

1. 本サービスの利用料金は、別表に定めるとおりとします。
2. 毎月払いの場合料金算定基準日を毎月1日とし、毎月の利用料金を、特段の定めがない限り、その前月の27 日までに支払うものとします。 ただし、利用申し込みを締結した日の属する月の利用料金については無料とし、初期費用については、サービスを開始する前日までに、利用者が申込み時に選択した支払方法により支払うものとします。
3. 年間一括払いの場合料金算定基準日を利用申し込みを締結した月日とし、月額利用料金の12ヶ月分を、料金算定基準日の属する月の前月27 日までに支払うものとします。ただし、初回は、11ヵ月分の料金を(利用申し込みを締結した日の属する月の利用料金と初期費用を無料とします。)サービスを開始する前日までに、利用者が申込み時に選択した支払方法により支払うものとします。

第13 条(支払方法)

1. 支払方法は次の2 つを定めます。
① 口座振替・・・利用者が指定した銀行口座からの自動引き落とし
② 請求書発行・・・利用者が指定した住所に、請求書を送付する事による支払い(300 円+消費税の請求書発行手数料が発生します)
2. 口座振替の場合には、料金算定基準日の属する月の前月27 日に銀行口座からの引落とし処理を行い(金融機関等が休業日の場合は、その翌日とします。)、その際に引落としができなかった場合は、利用者は、前条の支払期限までに、現金振込みによって支払うものとします。

第14 条(遅延損害金と督促)

1. 利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2. 支払期日を経過した後は、督促毎に定める督促手数料を追加して請求します。

第15 条(最低利用期間)

1. 最低利用期間は利用開始日から1 ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から1 ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を頂くこととします。

第16 条(禁止事項)

利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
1. 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権もしくは肖像権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
4. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
5. 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
6. 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
7. 第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、もしくはそのおそれのある行為
8. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
9. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
10. 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
11. 法令に違反する行為
12. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

第17 条(損害賠償)

1. 利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。

第4 節 通信の秘密、個人情報の取扱い

第18 条(通信の秘密の保護)

1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、利用者が第16 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することが出来ます。

第19 条(個人情報等の保護)

1. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報に関する公表事項」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3. 当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります
4. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
i. 利用者本人の同意がある場合
ii. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
iii. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
iv. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合

第5 節 本サービスの提供の中止等

第20 条(端末機器の管理等)

1.当社は、国や公共団体などが管理又は指定する団体が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同団体が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃などのおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2.当社は、回線又は回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。

第21 条(提供の中止)

1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
i. 当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
ii. 電気通信事業法第8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
2. 当社は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
4. 回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。

第22 条(提供の一時停止)

1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
i. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
ii. 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはその恐れがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
iii. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第23 条(他者からのクレーム)

1. 当社は、利用者が第16 条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
i. 第16 条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
ii. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
iii. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
iv. 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部もしくは一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
v. 本サービスの利用を停止
vi. 利用申し込みを解除 2. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第21 条第2 項の規定を準用します。 3. 第1 項に基づき利用申し込みを解除する場合、第21 条第2 項の規定を準用します。

第24 条(サービスの種別の変更)

1. 当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。

第25 条(提供の廃止)

1. 当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際、廃止する1 ヶ月前までに通知を行うものとします。

第6 節 サービス利用の終了

第26 条(サービス利用の解除等)

1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用サービスを解除することが出来ます。
i. 第21 条第1 項各号のいずれかに該当する場合
ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合
iii. 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合
iv. その他本約款に違反した場合
2. 利用者は、当社に対し、所定の方法により、当月末までに通知することにより、翌々月末日をもって利用申し込みを解約することが出来ます。
3. 利用者が、法人または個人事業者で、年払い申し込みの場合、前項に基づき利用申し込みを中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、申し込み期間のうち未経過分について月割計算(端数切り捨て)した金額から解約手数料2,100 円(税込)を差し引いた金額を返金するものとします。 但し振込手数料については利用者負担とします。

第27 条(申し込み期間、解約および自動更新)

1. 利用者が、申し込み期間終了日の前々月末日までに(年払いの場合は、申し込み終了月の前々月末日までに)、当社指定の書面による解約の意思表示がなされないかぎり、利用申し込みは更に1 ヶ月(年払いの場合は、1 年)自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

第7 節 損害賠償等

第28 条(損害賠償の制限)

1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の基本料金の30 分の1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 ただし、当社が支払うべき損害額が1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の申し込み期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。

第29 条(免責)

1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。

第8 節 雑則

第30 条(準拠法)

1. 本約款および利用申し込みは、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

第31 条(紛争の解決)

1. 本約款に基づく利用申し込みについて紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 本約款に基づく利用申し込みに関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。

第32 条(アカウントの管理)

1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワードおよび、自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。

第33 条(帯域の制御)

1. 当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。

約款変更

第3節第13条(支払方法)② 
削除:「銀行・郵便局・コンビニエンスストアで支払いができる」
施工2013年8月1日

削除:第2章
追加:第20 条(端末機器の管理等)
追加:第21 条の4
施行:2023年11月1日